よくあるご質問(サービスFAQ)
通所介護事業所編
Q:事務所へお支払する料金には、どこまでの仕事が含まれていますか?
通所介護の事業所指定申請の為に必要な書類一覧は以下の通りです。下記の内、元々会社にある書類を除いて、当方で作成・提出いたします。職員さんの配置・人員などに関してもアドバイスさせていただきます。
- 申請書
- 付表 訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項
- 定款(原本証明必要)
- 登記事項証明書(原本)
- 勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 経歴書(管理者・生活相談員・経験看護師。・精神保健福祉士に準ずる者)
- 従業者の雇用を示す書類(雇用契約書又は雇用証明書等:本人の署名・押印のもので原本証明必要)
- 従業者の資格証明書の写し
- 従業者の写真(証明写真不可。施設内で撮影したもの。集合写真でも可。1人ずつ職・氏名を記載すること)
- 平面図、写真(外観・各部屋:写した方向を平面図に記載)
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理売るために講ずる措置の概要
- サービス提供単位一覧表
- 資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
- 損害保険加入を証明する書類
- 役員名簿
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1及び別紙2)
また、通所介護事業所の指定申請のためには、別途「老人福祉法上の届出」が必要となりますが、こちらの届出に関しては当方で作成・提出いたします。
なお、お客様に準備していただく書類に関しては、手順・手続き先など具体的にお知らせしますので、ご安心ください。
他に、指定が下りた後の届出書類のうち「介護保険法に基づく業務管理体制に係る届出」「生活保護法等による指定介護期間の指定申請」両書類につき、サービスで作成させていただいております。押印・提出はお客様に行っていただきます。提出先・期限等はその際お知らせしております。
Q:飲食店だった所に、少し手を加えて通所介護事業所をしたいのですが、可能でしょうか?
- 食堂及び機能訓練室・・・合計した面積(内法実測)が、3㎡×利用定員数 以上の面積を有すること
- 静養室・・・利用者が静養できる広さの専用の静養スペース
- 相談室・・・遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいしないよう配慮をしたスペース
- 事務室・・・事務を行えるスペース(他事業との兼用可)
- 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備・・・消防法その他の法令に規定された設備
- その他の設備・・・それぞれの用途に必要な広さと機能を有すること
通所介護事業所の設備の要件としては、上記のようなものがあり、これをクリアできれば大丈夫なのですが、これらに加えもうひとつ前提としてクリアしなければならない条件があります。
「建築基準法による確認」です。物件をリフォームしてしまってから、後から建築基準法による確認ができなかったとなると費用と手間の損失です。上記の表の要件をクリアした図面を準備した上で(必ずリフォーム前に!)、当該自治体の建築基準担当部署に前もって相談に行く必要があります。この際、「用途はデイサービス兼事務所ですが建築確認はできますか?」と、必ず伝えて下さい。
また、上記要件表のうち、「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」に関しては、図面を持った上で消防署に相談に行って下さい。そこで、必要な設備などを指示されます。
「建築基準法による確認」も「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」も、物件が以前使われていた状態(飲食店・住宅など)の時とは、基準が異なります。用途が変われば基準も変わるのです。
消火器や誘導灯がそのまま残っているから大丈夫とは言い切れません。住宅としての建築基準確認はできていたから、デイサービスとしての建築基準確認も大丈夫かというと、これもそうとは言い切れません。とにかく、どちらも「リフォーム前に」図面を持って相談に行って下さい。
Q 職員の免許が旧姓(結婚前)のままです。免許・合格証を紛失した者もいます。どうしたらいいでしょうか?
戸籍抄本など、免許の姓と、現在の姓のつながりが分かる書類をご準備下さい。ちなみに、免許・合格証などの紛失の場合は、再交付の手続きをして下さい。
Q 要件などに不備がなかった場合、指定がおりるのはいつくらいになりますか?また有効期間はどのくらいありますか?
書類を提出した月(受理された月)の、翌々月の1日付での指定になります。有効期間は6年です。
なお、申請書類に不備があると、そもそも申請が受理されません(門前払いです)。
だからこそ、スムーズな介護時事業指定申請のために、当センターへご依頼ください。
Q 申請書の提出は、御社だけで行ってもらえますか?
はい、もちろんです。
申請書類の作成から東京都への提出まで当センターの国家資格者が代行します。
ご依頼者様が申請の窓口に足を運ぶ必要はありません。
書類の申請後に行政から連絡がある場合も国家資格者が代理人として連絡を受けて対応しますのでご安心ください。
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介護事業開業サポートセンター@東京・銀座 運営統括責任者
行政書士齋藤史洋事務所
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